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コピー商品のセールスメールに関して。 [コメント]

スーパーコピー品のセールスメールは、相変わらず送られて来ています。
しかし、この類のメールは迷惑ではあるけれども、いたずらメールではないな。
と判断したので、このブログへの掲載はやめることにしました。

それで一寸調べてみたのですが、コピー商品と知っていて購入した場合、個人で使用するのであれば、罪に問われること無いでしょう。
しかし、これが要らなくなったからと言ってフリマアプリ等で販売した場合は犯罪者です。
(商標法で、コピー商品と知った上での販売・輸入は、10年以下の懲役、又は1000万円以下の罰金。 或いはその両方。)

質屋や中古品買取店に持ち込んだ場合、「コピー品です。」と言えば先ず買い取ってくれないでしょう。 買い取った店は、それを販売することが出来ないからです。 商標法で前述のとおりの罪になりますから。
或いは、店側に嘘をついて買い取ってもらった時には、詐欺罪に問われることも有るそうです。

何れにしても、コピー品を買った場合には、処分方法に十分に気を付けて下さい。

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